動物用医薬品はもちろん、農薬もGMPに準拠する製造管理・品質管理に基づき、質の高い製品づくりに努めています。
GMP基準には以下の三点が基本要件として掲げられています。
品質管理部門は製造部門から独立し、製造管理および品質管理の結果を適正に評価して出荷の可否を判定します。
基準書類(GMP準拠)に沿った体系的なルールの下で、変更管理、異常・逸脱処理、教育訓練、バリデーション等の実施に関する手順や管理方法等を標準化することにより、製造プロセス全体の品質を管理してより品質の高い製造に取り組んでいます。